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長野県人・14期小口さんからの情報
2011-12-17
14期の小口です。

ある情報を提供します・・・以下に添付しますのでご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・小口さんのコメント・・・・・・・・・・

長野県には、以前から「信州登山案内人」という山岳ガイド制度があります。
今回、その制度を見直すということで、研究会を設けて検討し、現在、新たな条例案の意見募集をしています。

研究会報告書、条例案などが長野県のHPに載っています。



・・信州登山案内人条例案の概要について(長野県HPから引用)・・

1 制定の理由
「長野県観光案内業条例」で規定している観光案内業全般を対象にした知事の許可制度は、許可を得ずに観光案内業を営む者が多数おり、許可制による規制の機能を果たしておらず、また現に許可を受けている者が登山の案内業のみであるなど実態に沿わないものとなっている。
こうした問題の解消を図るとともに、観光客の満足度をより高め、本県への来訪等を促すため、観光案内の新たな制度の構築が必要となっている。
このため、現行の許可制度を登録制度に改めるとともに、山岳が本県の代表的な観光資源であることを踏まえ、登録制度の対象を登山等の案内を業とする者(信州登山案内人)に限定して質の高いサービスを提供しうる制度とすることにより、本県への登山者等の誘客促進を図り、もって本県の観光振興に寄与することを目的として、条例を制定する。

2 条例案の内容
(1) 条例の目的等
ア 目的
信州登山案内人の業務を通じ、登山等を行う者が、本県の山岳環境や山岳風景のみならず、本県の山岳及び登山等に関わる歴史的又は文化的な事柄についても案内・説明を受けながら、安全に安心して登山等を楽しむ機会を提供し、登山等を行う者の本県への来訪等を促し、本県の観光振興に寄与する。

イ 信州登山案内人の定義
知事の登録を受け、信州登山案内人の名称を用いて、県内において登山等を行う者に付き添ってその案内を行うことを業とする者

ウ 信州登山案内人の資格
(ア) 資格を有する者
知事が行う信州登山案内人試験(以下「試験」という。)に合格した者
(イ) 欠格事由
・未成年者、成年被後見人又は被保佐人
・破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行終了等から2年を経過しない者
・禁止行為に係る違反等により登録を抹消され2年を経過しない者

(2) 試 験
ア 試験の実施
信州登山案内人に必要な登山等に関する知識及び技能並びに山岳に関する
知識(地理的・自然的特性、歴史・文化等)に関し、毎年1回以上知事が行う。
イ 受験手数料
試験を受けようとする者は、受験手数料4,700 円を納付しなければならない。

(3) 登 録
有資格者(試験合格者)が信州登山案内人となるには、信州登山案内人登録簿に氏名その他事項の知事の登録を受けなければならない。(有効期間:3年間)
ア 更新時の研修
更新の登録を受けようとする者は、有効期間が満了するまでの間に、知事が指定する研修を受けなければならない。
イ 登録の申請・登録の実施
登録又は更新の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に登録申請書を提出しなければならない。この場合において、知事は、ウの登録の拒否をする場合を除き、遅滞なく登録を行うものとする。
ウ 登録の拒否
資格を有しない(欠格事由に該当する)又は心身の障害により業務を適正に実施し得ないと認めるときは、知事は登録を拒否しなければならない。
エ 登録証
知事は、登録をしたときは、申請者に登録年月日、信州登山案内人の氏名等を記載した登録証を交付する。信州登山案内人は、登山等の案内に際し、この登録証を提示しなければならない
※ 登録証の記載事項に変更があったときは変更の届出を、又登録証を亡失等したときは再交付の申請をしなければならない。
オ 登録の抹消等
信州登山案内人が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消する。
(ア) 信州登山案内人が業務を廃止した場合又は死亡した場合
(イ) 欠格事由に該当する場合
(ウ) 心身の障害により業務を適正に行い得ない場合
(エ) 虚偽・不正の事実に基づいて登録を受けた場合
※ 上記事項に該当することとなった場合には、信州登山案内人若しくはその法定代理人又はその相続人は知事にその旨届け出なければならない。
カ 登録手数料登録又は更新の登録を受けようとする者は、登録手数料1,500 円を納付しな
ければならない。

(4) 県の責務
ア 制度の周知等
信州登山案内人制度の周知を図るとともに、信州登山案内人の活用の機会の確保に努める。
イ 研修等の実施
信州登山案内人の業務に関する知識・技能の水準の維持向上を図るため、研修その他必要な措置を講じる。

(5) 信州登山案内人の責務等
ア 自己研さん
信州登山案内人は業務に関する知識・技能の水準の維持向上に努める。
イ 案内に際しての努力義務
信州登山案内人は登山等の案内を行う際、登山等を行う者の求めに応じ、本県の山岳の特性等又は山岳及び登山等に関する歴史的、文化的な事象の説明を行い、本県における登山等の魅力の増進につながる良質なサービスの提供に努めるものとする。
ウ 信用失墜行為等の禁止
信州登山案内人は、次の行為をしてはならない。
(ア) 登録証を他人に貸与すること
(イ) 案内を強要すること。
(ウ) 案内に関し、所定の料金以外の金品を請求すること。
(エ) 環境関係法令に違反すること。 等
(6) 名称の使用制限
信州登山案内人でない者は、信州登山案内人の名称又は類似の名称を使用してはならない。
※ 違反した場合は、30 万円以下の罰金に処する。

(7) 経過処置
現在の長野県観光案内業条例に基づく許可を受けている者は、この条例(信州登山案内人条例)の規定に基づいて登録を受けた者とみなす。
3 施行期日
平成24 年4月1日

ご参考に 社団法人 日本山岳ガイド協会のHP

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